最近、台風や地震など大きな自然災害が頻繁に起こるようになりました。地球全体のバランスがおかしくなってしまっているのかな、なんて考えてしまったりもしますが、もっと身近な話、あなたが借りてる部屋に自然災害で被害があった場合に火災保険が使えるのか?について考えてみたいと思います。
そもそも賃借人の火災保険加入義務って何?
火災保険というと、「自分の家が火事で燃えたとき」にその被害を補償してくれるもの、と考える方が多いと思います。実際、そのとおりなのですが、今の日本の火災保険は進んでいまして、火事に限らず、風水害や水濡れ、盗難、破損・汚損まで被害を補償してくれます。なかには個人賠償責任保険も付加しているものまであります。このため保険会社によっては「火災保険」という名称ではなく「住宅総合保険」と呼んでいる会社もあります。もちろん補償内容は契約に依るので、契約内容がシンプルなもの(≒保険料が安いもの)だと補償してくれない被害もあります。
そして、部屋を借りる方が加入する保険は、主にご自身の財産のための火災保険ですので、ご自身の家財に上記のような被害を受けた場合は、保険金が支払われます。なかでも、部屋を借りる方が加入する火災保険で重要なものに「借家人賠償保険」というものがあります。これは、部屋を借りた方の、大家さんに対する賠償責任について支払われる保険です。
極端な例で言いますと、例えば、あなたのお隣の方が火事を起こしてしまって、その延焼であなたのお部屋も火事の被害を受けてしまった場合でも、あなたは、その部屋を元に戻して(原状を回復して)大家さんに部屋を返す必要があります。でも、火元の方は「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」によって、被害を賠償する責任を負いません。
この原状回復義務を補償してくれるのが借家人賠償保険です。そしてお部屋を借りるときに火災保険に加入する義務があるのは、この借家人賠償保険に加入するためなのです。
火災保険を見直そう!
前置きが長くなりましたが、借家人賠償保険の加入義務があるため、あなたはお部屋を借りるとき火災保険に加入しているはずです。そして更新契約のたびに(あるいは毎年)火災保険を更新しているのではないでしょうか。
あなたの加入している火災保険は、借家人賠償だけではありません。借家人賠償保険は通常の場合、特約なので必ず火災保険(家財)が主契約として付いています。
家財保険は、保険会社から年齢や家族構成から目安として家財金額を表示していますが、私個人から見ると少し高い目の金額を表示しているように感じます。具体的には30歳代の夫婦と子供1名家族ですと約1000万円の目安が示されていることが多いと思います。今、自分の身の回りを見渡して、家にある「家財」だけが消失した場合、もう一度買い直すとして、果たして1000万円もかかるでしょうか・・・。
ですので保険料を節約したい方は、家財金額を見直すと保険料は安くなるかも知れません。ただし、家財保険を多く掛けて、火事にしてしまえばたくさんの保険金を受け取れるんじゃないか、なんて恐ろしいことを考えてもダメです。もちろん保険金詐欺にもなりますし、放火なんてもってのほか。それに火災保険など損害保険の世界には「超過保険」という考え方があり、保険の対象(家財保険で言えば家財のことですね)よりも多く保険金額を掛けても、越えた部分は無効となります。つまり800万円ほどの家財しかないのに、1億円の保険金を掛けて、火事になっても800万円しか貰えません。という考え方です。
もちろん借家人賠償保険は、家財の金額とは関係なく付加できますので、こちらは不動産屋さんに言われた額で加入して下さい。
火災保険を使いこなそう!
あなたが掛けている火災保険は、何も大家さんのためにだけ掛けているわけではありません。本来は、あなたの家財を守るために掛けてあるはずです。ですので、台風などで家財に被害があった場合は面倒がらずに保険会社の事故窓口へ連絡してみましょう。思ったより簡単に保険金の支払いを受けられると思います。必要な書類などは保険会社によって違いますので、事故受付窓口で聞いて下さい。ポイントは壊れた物の写真と修理費用の見積です。また、保険金請求の時効は3年(保険法95条)と定められています。少し前の被害でも一度問い合わせてみては如何でしょうか。
お部屋の設備自体に不具合があったときは不動産屋さんに連絡して大家さんに直して貰う必要がありますが、これも自然災害で壊れた場合ですと大家さんの火災保険が使える可能性がありますので、「先の台風で不具合があった」などと伝えた方が早く直して貰えると思います!
万が一、借家人賠償保険に加入していない場合は?
え!?うるさく言わない不動産屋さんだから火災保険を更新していない!?それは本当に大変です。場合によっては数百万円~数千万円の賠償義務を負う可能性があります。いくらあなたが気をつけていても、もらい火は避けようがありません。火災保険は不動産屋さんで加入する必要はありません。インターネットで探せば、安くても借家人賠償保険のある火災保険がいくらでもあります。家財保険の金額を高額にしなければ年間2000円ほどからでも加入することができます。至急、火災保険の加入手続を取って下さい!
以上、今回は、火災保険の加入義務や火災保険の利用について見てみました。
保険金請求についてはご加入の保険会社の相談窓口でご相談下さい。もし、自然災害で損害を受けたお部屋の修繕が行われない場合は、専門家(弁護士)に相談してみてください。あなたのお役に立てるかも知れません。