不動産の立退要求や賃貸住宅のトラブルなどでご相談窓口をお探しのことと存じます。
この特別サイトは、競売の入札希望者の方向けに作成したウェブサイトですが、もちろん、弊所では、競売を申し立てられた方、或いは賃借中の物件が競売に掛けられた方、また競売に限らず明け渡し請求を受けるなど何らかのトラブルに巻き込まれた方に対するご相談も承っております。
「彼を知り己を知れば百戦殆からず。」とは孫子の言葉。
不動産競売事件を知り、数多くの競売申立債権者、入札希望者、競落による明渡強制執行手続きの代理人弁護士であったからこそ、債務者や居住者の立場でも、その知識・経験は大きな力を発揮します。
いろいろな解決法があります。
理由のない明渡し請求は拒否出来ます。やむを得ず退去する場合も立退料を貰えるようになることや、提案された立退料が不当に安い場合などでは増額を請求できることもあります。
おひとりで悩まず、どうせ無理だと諦めず、私たちにご相談ください。